0から始める著作権

  このブログでは著作権について解説していきます。

著作権が発生する対象物は何か(4)

前々回に、夢を見た時点ではその夢の内容は著作物になっていない、自分の外側に文章にして初めて著作物になるという話をしました。

文章にした時というのは、文章という著作物を創作した時点です。この創作時点、すなわち、著作物をいつ創作したのかがとても重要になります。なぜならば、それを自分で把握していないと、著作物ではない状態から著作物になった状態への切り替わり時点が不明になってしまうからです。

ですので、作家の方などは、創作ノートを用意して、文章を書くときには日付を入れておく、という習慣を身に付けています。

 

 

 

 

著作物を創作した時点の他に、著作物を公表する時点も重要です。

というのは、貴方は、自分が見た夢の内容を文章(著作物)にした後に、その文章を秘密にしておくこともできるからです。

著作物を秘密にしておくか、公表するかは貴方自身が決めることができます。それは貴方の権利であり、後の「著作権の種類」において詳しく述べます。

したがって、著作物を考えるときには、

○ 著作物を創作した時点

○ 著作物を公表した時点

の2つの時点が重要になるのです。

 

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 着想、思い付き

  ・・・著作物ではない状態

             ↓

○ 著作物を創作した時点 ↓

 (自分の外側に表現)  ↓

  ・・・著作物になった状態

     著作物が秘密の状態

             ↓

○ 著作物を公表した時点 ↓

 (発行や公衆に提示)  ↓

  ・著作物が秘密でない状態

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著作物の創作時点と公表時点、この2つの時点は今後のキーワードになりますので、気に留めておきましょう!

 

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