これまで数回にわたって、著作権の種類の中の王様のような複製権について紹介してきました。
複製権のほかに、著作権の種類には何があるのでしょうか。著作権法では、以下の権利が定められています。
○ 上演権 ~ 舞踏(ダンス)や無言劇(パントマイム)の著作物などを公衆に直接見せるために、著作物を上演する権利
○ 演奏権 ~ 音楽の著作物などを公衆に聞かせるために、著作物を演奏する権利
○ 上映権 ~ 映画の著作物などを公に上映する権利
○ 公衆送信権 ~ Webサイトにアップロードするなどして、著作物について公衆送信を行う権利。例えば、貴方が書いた文章や写真などを貴方のブログに投稿して皆が見れるようにする権利です。とても重要な権利です。
○ 展示権 ~ 絵画などの美術の著作物や、写真の著作物を公に展示する権利
○ 頒布権 ~ 映画の著作物を、複製物により頒布(はんぷ。意味:広く配る。)する権利
○ 譲渡権 ~ 著作物(映画以外)を、その原作品か複製物の譲渡により、公衆に提供する権利
○ 貸与権 ~ 著作物(映画以外)を、その複製物の貸与により、公衆に提供する権利
○ 二次的著作物を創作する権利
~ ① 小説などの言語の著作物を翻訳する権利(翻訳権)
② 小説などの言語の著作物を脚色したり、映画化したり、音楽の著作物を編曲したりする権利(翻案権等)
○ 二次的著作物を利用する権利
~ 二次的著作物を創作(翻訳、脚色、映画化、編曲等)した著作者が、この権利を持っている。
二次的著作物の元になっている小説や音楽などを創作した著作者も、この権利を持っている。
二次的著作物、覚えていますか。以前のブログで紹介しました。
著作物には、大きく分けて、著作物と二次的著作物の2種類がある、
翻訳された物や編曲された物は、原語で書かれた元の小説(原著作物)や元の曲(原著作物)とは異なる二次的著作物である、
という話でしたね。
複製権以外に、上記10個の権利があります。特に、公衆送信権は重要な権利です。
まとめると、著作権の種類は以下のとおりです。
複製権
上演権
演奏権
上映権
公衆送信権
展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
二次的著作物を創作する権利
二次的著作物を利用する権利
今回は、著作権の種類として、複製権以外にいくつかの権利があることを述べました。
次回は、二次的著作物を創作する権利と、二次的著作物を利用する権利の2つについて、詳しく見ていきましょう。