前回は、複製権の存続期間の話をしました。著作者が誰であるかによって、複製権が発生する時点と、トータルの存続期間が変わってくるという話でした。
著作者が誰であるか、という問題のほかに、著作物が何であるかによっても複製権が発生する時点と、トータルの存続期間が変わってきます。今回はそれについて見ていきましょう。
○ 映画の著作物
著作物が、公表された映画である場合、複製権が発生するのは映画を公表した時点です。そして、その複製権の存続期間は公表から70年です。
○ 無名の著作物、変名の著作物
著作物の中には、著作者の名前を表示しないで公表されたものがあります。これを無名の著作物といいます。また、本名ではなくペンネームを表示して公表されたものがあります。これを変名の著作物といいます。
著作物が、このような無名の著作物、変名の著作物である場合、複製権が発生するのは著作物を公表した時点です。そして、その複製権の存続期間は公表から70年です。
○ 変名が広く知られている場合の変名の著作物
ペンネームが、世間の人に広く知られているとします。例えば、そのペンネームでテレビや雑誌に出ているような芸能人です。その芸能人が書いた小説の著作物は、変名が広く知られている場合の変名の著作物といいます。このような著作物の場合は、複製権が発生するのは著作物を創作した時点です。そして、その複製権の存続期間は著作者の死後70年です。
○ 共同著作物
以前のブログで、二人以上の人が共同して創作した物は共同著作物であるという話をしました。共同著作物の場合は、複製権が発生するのは著作物を創作した時点です。そして、その複製権の存続期間は、最後に他界した著作者の死後70年です。
このように、著作物が何であるかによっても複製権が発生する時点と、トータルの存続期間が変わってくるのです。
誰が、何の著作物について、何の種類の著作権を持っているのか、という図式が重要であると前々回に述べました。
<著作者> <著作物> <著作権>
誰か 何か 複製権
まず、複製権という種類の著作権についてだけ考えてみる。著作者が誰か、著作物が何か、によって、その複製権が発生する時点と、トータルの存続期間が変わる。次に、著作物が誰かを考える(前回)。そして、著作物が何かを考える(今回)。このように考えていけば、複製権が発生する時点と、トータルの存続期間が導き出せます。
もし貴方がプログラマーならば、著作権a、著作者b、著作物cという3つの変数をユーザーがインプットすると、権利発生時点とトータルの存続期間がアウトプットするプログラムを直ぐに作れることでしょう。
次回から、複製権以外の種類の著作権について見ていきます。