0から始める著作権

  このブログでは著作権について解説していきます。

著作物をどのように利用するか(4)

前回まで、著作物を利用するときに、著作権者の許諾を得ることを考えてきました。著作権管理団体を活用することによって、比較的簡単に著作物の利用許諾を得ることができるという話もしました。

ところで、著作物を利用するに当たって、必ず著作権者の許諾を得なければいけないのでしょうか。

実は、著作権者の許諾を必要としない場合もあるのです。許諾を得ないで著作物を利用することができる場合がある・・・ 今回は、その場合について見ていきたいと思います。

 

以前のブログで、著作権には保護期間があるという話をしました。著作権による保護は永遠ではないのです。そうすると、ある著作物について、仮に著作権の保護期間が過ぎていれば、著作権者に許諾を得ないでその著作物を利用することができます。例えば、江戸時代の松尾芭蕉の俳句(言語の著作物)は、松尾芭蕉の死後70年以上が過ぎていますので、複製権や公衆送信権などの著作財産権の保護期間がとっくに過ぎています。ですので、誰でも松尾芭蕉の俳句をコピーして自分のブログやSNSに掲載することができます。

この場合のように、著作物について著作権の保護期間が経過するなどして著作権が消滅した場合、その著作物はパブリックドメイン(公有物)に着した、と言われます。著作物がパブリックドメインに着していれば、誰でもその著作物を利用できます。

松尾芭蕉の俳句はパブリックドメインに帰しているので、誰でもその俳句を複製したり、公衆に送信することができるのです。

 

さて、皆さんは、スマートフォンの待ち受け画面や壁紙に、好きな芸能人や動物の写真を使うことが多々あると思います。その写真は、自分で撮ったものではなく、芸能人や動物の公式Webサイトに掲載されている写真をコピー(クリッピングやスクリーンショット)したものかもしれません。コピー、・・・これは複製ですよね。写真は著作物ですので、写真のコピーは著作家者が有する複製権の侵害になっているのかもしれません。そうすると、スマホの待ち受け画面にその写真を使ってはいけないのでしょうか・・・

 

実は、著作権法では、著作物を自由に利用してよい場合を幾つか定めており、その場合の一つとして、「著作物の私的使用」であれば著作権者の許諾を得なくても著作物を複製することができるとしています。ですので、自分のスマホの待ち受け画面に使うために、公式Webサイトに掲載されている写真をコピーすることは、「著作物の私的使用」に該当するので、全く問題になりません。

著作権法は、このように、著作物の公正な利用についても定めているので、著作者だけではなく、著作物を利用する人のことも考慮しているのです。著作物を正しい方法でどんどん利用することを推奨しているのです。

 

以前、著作権法第1条(著作権法の目的)の要点の一つが

 著作者の権利の保護を図って、文化の発展(著作権法の最終目的)に役立てていくことである、と紹介しました。

もう一つの要点が、

 著作物の公正な利用に留意し、文化の発展(著作権法の最終目的)に役立てていくこと、なのです。

 

つまり、著作権法の最終目的は文化の発展であり、そのための手段として、

・著作者の権利を保護する

著作物を公正に利用する

ことが求められているのです。

著作権者(著作権を持っている人)と、著作物を利用する人の双方の立場を考慮して、バランスをとっているのです。

このバランス感覚を会得することが、著作権を考える上でとてもとても大切になるのです! 著作権を持っている人と、著作物を利用する人が、どちらも得をして、かつ不利益を被らないというバランスです。

 

以上述べたとおり、許諾を得ないで著作物を利用することができる場合は、次の2つの場合になります。

1 著作物がパブリックドメインに着している場合

2 著作権法が定める自由利用に該当している場合

 

次回は、2番目の著作物の自由利用について更に見ていきましょう。

 

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