0から始める著作権

  このブログでは著作権について解説していきます。

著作物をどのように利用するか(2)

前回は、著作物の利用の許諾の話をしました。著作物を利用することについて、著作権者に有償で認めてもらう、という話でした。

この許諾は、著作物を利用したい人と、著作権者との間の契約です。この場合の契約はライセンス契約になります。ライセンスというのは利用許諾のことであり、利用許諾の契約だからライセンス契約になるのです。

 

そして、このライセンス契約では、著作物を利用する人が著作権者に金銭を支払うことになり、その金銭はライセンス料と言われます。もちろん、著作権者は無償で著作物の利用を許諾することもあります。この場合、ライセンス料は発生しません。また、契約ですので、様々な条件を契約の中に盛り込みます。例えば、イラスト(美術の著作物)の利用についてライセンス契約をするとき、著作物の利用期間(1年間だけの利用なのか数年間の利用なのか)、利用条件(1つのSNSに掲載するのか複数のSNSに掲載するのか)などの条件を決めて、それらを盛り込む必要があるのです。

でも、ここで皆さんは疑問に思うと思います。このようなライセンス契約はとても面倒ではないか、もっと簡単なわかりやすい方法で著作物を利用できないか、という疑問です。しかも、著作権者が無償で著作物の利用を許諾したい場合には、尚更簡単な方法がよいのではないか、と思うでしょう。これらはもっともな疑問です。

 

実は、このような疑問に応じて、著作権者が、自分の著作物を他人が利用できるかどうか、利用できるとしたらどのような条件で利用できるかどうかを簡単に示すためのマークが考案され、既にその表示が使われています。皆さんも見たことがあるかもしれません。以下に、2つの例を紹介します。

 

○ 文化庁の「自由利用マーク」

 文化庁のWebサイトによれば、「自由利用マーク」は、自分の著作物を他人に自由に使ってもらってよいと考える場合に、その意思を表示するためのマークです。例えば、「コピーOK」の文字が入ったマークがあり、このマークを著作物に付けておけば、他人は安心してその著作物を複製したり、無償配布できます。

 

○ クリエイティブ・コモンズのマーク

 クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのWebサイトによれば、このマークは、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません」という意思表示をするために、基本となる4種類の条件(組み合わせにより6種類になる)を定めて、どの条件になっているかを表示するためのマークです。作品がインターネット上で公開される場合に、検索されやすくなるようなメタデータも提案されています。

 

これらのマークについて詳しくお知りになりたい方は、文化庁のWebサイトや、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのWebサイトをご覧ください。

これらのマークは、主として、著作権者が無償で著作物の利用を他人に許諾したい場合に用いられています。

それでは、著作権者が、有償で著作物の利用を他人に許諾したい場合はどのようにすればよいでしょうか。例えば、イラストレーターが、自分の描いたイラストをWebサイトやSNSで公表して、有償でのイラストの利用を広く呼びかけるという方法があります。個人としてそれをやるのは大変ですので、そのような呼びかけを代行してくれるサービスもあります。

 

そして、イラストを見た側、イラストを利用したい側が、そのイラスト(美術の著作物)を利用するために、どのように著作権者を探し出し、どのように利用許諾について交渉し、どのような条件でライセンス契約をするか、という問題も重要になってきます。

次回は、この問題について、更に詳しく見ていきましょう。

 

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