0から始める著作権

  このブログでは著作権について解説していきます。

著作権が発生する対象物は何か(6)

著作物について、今までいろいろ考えてきました。

ここでは、特殊な著作物について見ていきましょう。

 

○ 共同著作物

 貴方は、友人と一緒に漫才のネタを考えて、二人で漫才のシナリオを書いたとします。このシナリオは二人が共同して創作した物です。著作権法では、このような物を「共同創作物」としています。勿論、二人ではなく、三人以上の人が共同して創作した物も共同著作物です。

 

 

 

 

○ データベースの著作物

 昨今は、ビッグデータの管理や利用が重要になってきています。著作権法では、個々のデータをコンピュータによって検索できるように体系的に構成した物を「データベースの著作物」としています。ただし、データベースを構成するデータ自体は、単なる事実や数字ですので、著作物ではありません。

 

○ キャラクターの著作物

 ゆるキャラ、知ってますよね。各自治体で、様々なゆるキャラが活躍しています。皆さんの住んでいる地域かその近くにも、有名なゆるキャラがいるでしょう。ゆるキャラのようなキャラクターの絵は、美術作品ですので美術の著作物です。

 

○ メタバースの著作物

  メタバースは、すっかりメジャーになりました。コンピュータで実現される仮想空間であり、アバターと呼ばれる自分の分身を操作して仮想空間内を移動したり、リアル空間のように仕事や生活をすることができます。仮想空間内の物が著作物であるのか否か、各所で議論が行われています。

 ゆるキャラのようなリアル空間のキャラクターと同様に、メタバースに登場するアバターの絵も、美術の著作物になる可能性があります。

 

著作物の話はここで一区切りです。次回からは、いよいよ著作権とその種類について見ていきましょう!

 

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