著作物について、今までいろいろ考えてきました。 ここでは、特殊な著作物について見ていきましょう。 ○ 共同著作物 貴方は、友人と一緒に漫才のネタを考えて、二人で漫才のシナリオを書いたとします。このシナリオは二人が共同して創作した物です。著作権法…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。