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0から始める著作権

  このブログでは著作権について解説していきます。

著作権が発生する対象物は何か(2)

前回は、著作権が発生する対象物(著作物)について、いろいろ紹介しました。

 

そもそも、どういう物が著作物になり得るのでしょうか。

例えば、今流れている時事報道ニュースの内容は著作物なのでしょうか? 景勝地での開花を告げるニュースは、旅行を考えている方にとっては貴重なものであり、そのニュースは著作物として取り扱われるべきかもしれません。

また、貴方が今朝起きる直前に見た夢の内容は、貴方のオリジナルであって貴重なものであり、夢を見た時点でその夢の内容は著作物になっているのかもしれません。

 

 

実は、上に挙げた2つの例、ニュースや夢の内容は、いずれも著作物ではありません。

 

時事報道ニュースや開花を告げるニュースは事実の伝達にすぎず、創作的に表現した物ではないので、著作物ではないのです。

一方、スマホで見るニュースサイトの内容は、著作物になります。ニュースサイトの中には、記事のレイアウトや文字・色などが見やすく配置されていて、創作性がある物が多いからです。

このようなニュースサイトの内容は、編集著作物といいます。

つまり、個々の時事ネタ(事実)は著作物ではありませんが、それを選択して上手くレイアウトした物は編集著作物になる、ということです。

 

今朝見た夢の内容はどうでしょうか。

著作権法では、著作物について、思想または感情を創作的に表現したもの、と定めています。「表現」という語が重要であり、何らかの形で自分の外に表現された物が著作物になります。

貴方が夢の内容を文章に書き留めたとき、その書いた物(文章)が著作物になるのです。この場合は文章ですので、言語の著作物になります。

ですので、夢を見た時点では、その夢の内容が著作物になっている、とはいえないのです。

 

次回も、著作物について、更に詳しく見ていきましょう。

 

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