前回は、情報が情報を生み出すことについて述べました。今回は、その具体的な事例を見ていきましょう。
皆さんは、ネット小説という言葉を耳にしたことがあると思います。オンライン小説とも呼ばれます。インターネット上で小説を発表して、有名になって、その小説が書籍として出版されるに至った、という話もあります。
実は、このネット小説の世界では、二次創作が多く行われています。二次創作というのは、元の小説の設定や登場人物を利用しつつ独自の視点で創り変えることであり、小説にとどまらず、元の小説を漫画化したり、アニメ化・映画化することもあります。
このような二次創作は、著作権法の世界では「二次的著作物」と言います。
覚えていますか、「二次的著作物」。小説を書いた作家(著作者)は、その小説を脚色したり、映画化したりする権利を持っていましたね。この権利が「二次的著作物を創作する権利」でした。
そうすると、ある小説を元にして二次創作をする場合、元の小説の作家からこの権利の許諾を得なければいけないのですが、実際には、その許諾を得ていないことが多いと言われています。あるいは、許諾を受けていてもそのことがハッキリ書かれていないのでわかりにくくなっている、ということもあります。
似たようなことが、コミックマーケット(コミケ)での同人誌販売においても見られます。コミケの同人誌には、漫画やアニメのパロディ作品が多く掲載されています。このパロディ作品も二次的著作物ですので、漫画やアニメの著作者から許諾を得てパロディ作品を創作する必要があるのですが、実際に許諾を得ているかどうか、不明であることが多いです。ほとんど許諾を得ていないという実態もささやかれています。
本来であれば、許諾なしのパロディ作品の創作は許されるものではありません。でも、元の漫画やアニメの著作者は、それを見て見ぬふりをしている、あるいは半分認めている場合が多いようです。何故でしょうか。それは、元の漫画やアニメの宣伝になるからであり、フアン層の拡大に繋がり、もしかしたら濃いフアンが応援や親しみを込めてそのパロディ作品を創ってくれているのかもしれないという理解が働いているからです。
ですので、悪質なパロディ作品、元の漫画やアニメを貶めるようなパロディ作品でない限り、元の漫画やアニメの著作者はパロディ作品を黙認しているのです。
しかし、このような実態は健全であると言えるでしょうか。パロディ作品を創ったら、少額でもよいので元の漫画やアニメの著作者に見返りがあってもよいのではないでしょうか。元の漫画やアニメの著作者に何らかの経済的報酬を与えてもよいのではないでしょうか。パロディ作品を創った人も、元の漫画やアニメの著作者をリスペクトしているので、多少なりともそれを望んでいるのではないでしょうか。
でも一方で、そんなことをしたら、自由にパロディ作品を創ることができなくなり、開放的なコミケが成り立たなくなるとの考えもあります。この点難しいところです。コミケの活気を削ぐことはしたくない・・・
大事なことは、元の漫画やアニメの著作者、パロディ作品の作者、同人誌の購入者の3者がwin-winの関係になること。元の漫画やアニメの著作者も笑顔でコミケに参加できること、ではないでしょうか。現時点では元の漫画やアニメの著作者がお忍びでコミケに参加することがあるかもしれませんが、本来は堂々とコミケに参加して、パロディ作品を講評する、という機会もあってよい。そうするためには、やはりパロディ作品から何らかの経済的報酬を得てもよいのではないか。
同様に、ある小説を元にして二次創作をしたら、元の小説の作家に何らかの経済的報酬を与えてもよいのではないか。
次回は、その可能性について探っていきましょう。